住宅ローン控除ガイド�U



今年6月にマイホームを購入したが10月には転勤で転居することになった場合…

今年6月にマイホームを購入し直ちに居住用として使用したのですが、その後勤務先から2年間の転勤命令があり同年10月に転居することになってしまいました。
2年後住宅に再居住した際には、住宅ローン控除の再適用は受けられるでしょうか?


住宅ローン控除の再適用が認められる場合は?

住宅ローン控除の再適用というのは、「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」のみが受けられることになっています。

質問の場合は?

ご質問の場合は、住宅を取得して居住用に使用した日の属する年中に、転居し居住用に使用しなくなるということですので、その年の12月31日まで引き続き居住用に使用していません。

よって、住宅を取得した本年に住宅ローン控除を受けることはできません。

これにより、勤務先からの転勤命令に伴って転居した場合であっても、「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」には該当しませんので、2年後に住宅に再居住したとしても、住宅ローン控除の再適用は受けられないということになります。

▼関連トピック

□転勤命令で転居したがその後家族のみが再居住した場合は?
□「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」とは…
□住宅ローン控除額の計算の基になる金額は?
□年末調整までに年末残高証明書が間に合わない場合は?
□死亡や火災で住宅に住めなくなったら…
□単身赴任で家族のみが居住していたがその後誰も居住しなくなった場合は…
□所得が3,000万円を超えてしまい控除が受けられない期間があるのですが…
□今年6月にマイホームを購入したが10月には転勤で転居することになった場合…
□店舗併用住宅の年末の借入金等の残高
□住宅ローンの借換えをした場合、年末残高証明書はどこから交付されるのですか?
□金利ミックス型について
□抵当権順位の条件について
□マイホームの購入価格について
□個人再生手続について
□申込証拠金・内金について
□ネットバンクの住宅ローンについて
□新築マンション購入の際のポイントについて
□フラット35と財形融資の併用について
□具体的なマイホーム購入の流れについて
□相続時精算課税制度の利用について
□無人店舗・登録
□特定調停・メリット
□利息制限法・上限金利20%
□立替払契約

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除ガイド�U All Rights Reserved