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住宅ローン控除額の計算の基になる金額は?

住宅ローン控除額の計算の基になる金額はどのように計算すればよいのでしょうか?


解説

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等※についてその年の12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

具体的には、次の金額が住宅ローン控除額の計算の基になる金額です。

�T.その年12月31日時点の住宅ローン等の年末残高の合計額が住宅等の取得等の価額を超える場合

⇒ この場合は、その住宅等の取得等の価額に相当する部分までの金額です。

�U.住宅と敷地が店舗併用住宅であるなど居住用以外に使用している部分がある場合

⇒ この場合は、次のどちらかの区分に応じたそれぞれの金額です。

■住宅と敷地を一括購入したときや住宅の新築の日前に、その新築工事の着工の日後に受領した借入金によって住宅の敷地を購入したときは、 次の金額の合計額になります。

・住宅の新築や購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額に住宅の総床面積に占める居住用部分の床面積の割合を乗じて計算した金額
・住宅の敷地の購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額にその敷地の総面積に占める居住用部分の敷地の面積の割合を乗じて計算した金額

■敷地の先行購入のときは、次の金額の合計額になります。

・住宅の敷地の購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額にその敷地の総面積に占める居住用部分の敷地の面積の割合を乗じて計算した金額
・住宅の新築や購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額にその住宅の総床面積に占める居住用部分の床面積割合を乗じて計算した金額

�V.増改築等をした部分に店舗部分があるなど居住用以外に使用する部分がある場合

⇒ この場合は、その年の12月31日時点の住宅ローン等の合計額に、増改築等にかかった費用の総額のうちに居住用の部分にかかった費用の額の占める割合を乗じて計算した金額です。

�W.その年の12月31日時点の住宅ローン等の合計額が4,000万円を超える場合

⇒ この場合は、4,000万円までの金額です。

※住宅等の取得等…住宅の新築・購入(一定の敷地の購入も含む)や増改築等

もし、上記の計算の基になる金額が2つ以上該当した場合はどうしたらよいのでしょうか?

その場合は、 �T→�U(または�V)→�Wの順番で計算してください。



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