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植木、芝生、花壇、庭園等は敷地の取得価額に含めてもよいのでしょうか?

植木、芝生、花壇、庭園等は、敷地の取得価額に含まれるのでしょうか?


住宅ローン控除の対象になる住宅ローンとは?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローンには、住宅の新築・購入とともにするその敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金や購入の対価についての債務で一定のものが含まれます。

「敷地の取得対価の額」に含まれるのはどのようなものですか?

「敷地の取得対価の額」には、次のようなものも含まれます。

■埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他の土地の造成や改良にかかった費用
■土地等と一括して建物等を取得した場合のその建物等の取壊し費用※

※発生資材がある場合は、その価額を控除した残額です。ただし、土地等の取得後おおむね1年以内にその建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初から建物等を取壊して住宅を新築することが明らかであると認められる場合のみです。

では、植木、芝生、花壇、庭園等はどうなりますか?

原則としては、植木、芝生、花壇、庭園等は敷地の取得価額には含まれません。

しかしながら、住宅や敷地と併せて同じ人から取得するものについては実務的に区分計算するのは困難ですし、それを厳密に区分するのは取引の実情にそわない場合もあると思われますので、住宅や敷地と併せて同じ人から取得する場合で、その取得対価の額が僅少であると認められるときは、敷地の取得対価の額に含めても差し支えないことになっています。


□植木、芝生、花壇、庭園等は敷地の取得価額に含めてもよいのでしょうか?
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□居住用住宅の敷地とはどのように判定するのですか?
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□自己破産・破産手続開始決定・免責決定
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