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門、塀、電気器具、家具セット、車庫等の取得価額は住宅等の取得価額に含まれますか?

門、堀、電気器具、家具セット、車庫等の取得価額は、住宅等の取得価額に含まれるのでしょうか?


住宅ローン控除額の計算方法について

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等※に係るその年12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

このとき、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

※住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含みます。)や増改築等のことです。

「住宅等の取得等の額」とは?

住宅等の取得等の額には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品や車庫等の建物などの構築物等の取得価額は、原則としては含まれません。

しかしながら、住宅と併せて同じ人から取得する構築物等については、実務的に区分計算するのが困難であったり、それを厳密に区分することは取引の実情にそわない場合もあるので、次のような場合には、その構築物等の取得価額を住宅の取得価額に含めても差し支えないことになっています。

■住宅と併せて同じ人から取得する構築物であること
■その取得価額が僅少と認められること

「僅少と認められる」というのはどの程度のものをいうのですか?

通常は、門や塀等の取得価額が、住宅そのものの取得価額と門や塀の取得価額を合計した金額の10%未満であるような場合は、これに該当することになります。


□植木、芝生、花壇、庭園等は敷地の取得価額に含めてもよいのでしょうか?
□門、塀、電気器具、家具セット、車庫等の取得価額は住宅等の取得価額に含まれますか?
□建築士に支払った設計料は住宅ローン控除の対象に含めてよいのでしょうか?
□金利(利息)や割賦事務手数料は住宅等の取得価額に含まれますか?
□共有住宅の場合は取得価額はどのように判定するのですか?
□居住用住宅の敷地とはどのように判定するのですか?
□マンションを購入したのですが共有部分の購入価額は住宅等の取得価額に含まれますか?
□電気設備等や取付工事の費用は住宅等の取得価額に含まれるのでしょうか?
□共有住宅の一方の共有者だけが自分の借入金で増改築等をした場合は?
□割賦償還金を繰上返済したら住宅ローン控除は受けられなくなるのですか?
□消費者信用の法律
□破産法が改正(免責関係)
□審査とアンケート
□通信販売の規制
□親子リレー返済の活用
□インターネット・バンク
□住宅ローン控除の利用者・借入金の条件
□期間短縮型のメリット
□格安物件と広告規制
□ローンの借り換えは返済負担を軽くする
□マイホーム取得時の不動産取得税
□共有名義の持ち分比率
□マイホームの購入計画と物件探し
□中古住宅の広告

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