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都市計画の種類は?

都市計画の種類は?

都市計画には、次の11種類があります。

■都市計画区域の整備・開発および保全の方針
■区域区分
⇒ 市街化区域と市街化調整区域
■都市再開発方針等
■地域地区
■促進区域
■遊休土地転換利用促進地区
■被災市街地復興推進地域
■都市施設
■市街地開発事業
■市街地再開発事業予定区域
■地区計画等

▼関連トピック
都市計画区域とは?

都市計画区域というのは、都市計画を策定する対象となる場所として、都道府県が定める区域のことで、次の区域が指定されます。

■市または人口・就業数その他の事項が政令で定める一定の要件に該当する町村の市街地を含み、自然的条件、社会的条件等を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発および保全する必要がある地域

■首都圏整備法、近畿圏整備法および中部圏開発整備法による都市開発区域

■新たに住宅都市、工業都市その他の都市として開発および保全する必要がある区域

都市計画区域が指定されると?

都市計画区域が指定されると、原則として、その区域内において都市計画が策定されることとなります。

また、区域内においては、開発行為が規制されます。


□都市計画とは?
□都市計画区域とは?
□都市計画事業の認可・承認後は?
□都市計画制限とは?
□都市計画法の内容は?
□都市計画の種類は?
□都市計画事業とは?
□都市計画税とは?
□都市計画法とは?
□土地転がしとは?
□農地等の権利移動の制限
□配達証明で宛先が留守
□バリアフリー
□ひび割れ
□復代理人の責任
□媒介
□パテだれ
□PFI
□表示登記
□普通借地権
□ジャパンプレミアム
□商行為
□少額訴訟
□クレジットカード

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