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都市計画区域とは?

都市計画区域とは?

都市計画区域というのは、都市計画を策定する対象となる場所として、都道府県が定める区域のことで、次の区域が指定されます。

■市または人口・就業数その他の事項が政令で定める一定の要件に該当する町村の市街地を含み、自然的条件、社会的条件等を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発および保全する必要がある地域

■首都圏整備法、近畿圏整備法および中部圏開発整備法による都市開発区域

■新たに住宅都市、工業都市その他の都市として開発および保全する必要がある区域

都市計画区域が指定されると?

都市計画区域が指定されると、原則として、その区域内において都市計画が策定されることとなります。

また、区域内においては、開発行為が規制されます。

▼関連トピック
都市計画事業とは?

都市計画事業というのは、次のような事業のことをいいます。

■都市計画法の規定による国土交通大臣または都道府県知事の認可・承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業

■市街地開発事業

都市計画事業はどこが施行するのですか?

都市計画事業は、原則として市町村が施行します。

ただし、それが困難であったり不適当な場合等には、都道府県が施行します。

さらに、国の利害に重大な関係を有する場合には国の機関が、特別の事情がある場合等には民間事業者が施行することができます。


□都市計画とは?
□都市計画区域とは?
□都市計画事業の認可・承認後は?
□都市計画制限とは?
□都市計画法の内容は?
□都市計画の種類は?
□都市計画事業とは?
□都市計画税とは?
□都市計画法とは?
□土地転がしとは?
□農地法
□売買
□ハートビル法
□標識の掲示
□袋地
□媒介契約
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