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土地を購入して新築するときは?

土地の先行取得とフラット35について

土地を購入してからそこにマイホームを新築する場合、いわゆる土地の先行取得の場合にはフラット35や財形住宅融資は利用できません。

というのは、これらの融資は基本的には建物を対象としているからで、土地への融資は建物と一緒でないと受けられないからです。

なので、土地の購入資金については民間のローンを利用することになります。

マイホームを新築する際の資金計画はどうすればよいのですか?

マイホームを新築する際は、融資限度額の多いフラット35を中心に資金計画を立てます。その際には、土地※についても融資を受けることができますので、その分で土地を購入する際に借りた民間ローンを返済することもできます。

ただし、その場合には、土地のローンを組んでいた銀行などの了解をあらかじめとっておく必要がありあますので注意してください。

なお、建物についてだけフラット35(買取型)を借りる場合でも、土地には住宅金融支援機構の抵当権が設定されますので、土地に融資している銀行の了解が必要になります。

※2005年4月1日以降に購入したものに限ります。


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