住宅ローン控除ガイドU



住宅に再入居した直後に借入金でリフォームをした場合、住宅ローン控除の再適用は受けられますか?

マイホームに再入居した直後に借入金でリフォームをしたのですが、このリフォームした部分についても住宅ローン控除の再適用は受けることができるのでしょうか?


住宅ローン控除の再適用はどのような場合に適用されますか?

住宅ローン控除の再適用というのは、住宅ローン控除の適用を受けていた人が、その適用を受けていた住宅に再居住した場合に適用されるものです。

質問の場合は?

上記のように、住宅ローン控除の再適用が受けられるのは、すでに住宅ローン控除の適用を受けていた住宅に限定されますので、再居住の直後に行った増改築等は、再適用の対象にはなりません。

よって、他の要件を満たしているのであれば、増改築等として新たに住宅ローン控除の適用を受けることになります。

関連トピック

平成14年10月に転勤命令があり遠距離通勤を続けてきたのですが、勤務の都合上通勤が困難になったので、平成15年7月に家族とともに転居することにしました。
将来、再居住した場合には住宅ローン控除の再適用は受けられるでしょうか?


住宅ローン控除の再適用の要件について

住宅ローン控除の再適用は、平成15年4月1日以後に住宅を居住用として使用できなくなった場合に適用することとされています。

しかしながら、同日以後に勤務先からの転勤命令があったことまでは要件とされてはいません。また、転勤命令等があった日から居住用として使用しなくなる日までの期間についての規定もありません。

とはいえ、住宅ローン控除の再適用というのは、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事情によって、住宅を居住用として使用できなくなり住宅ローン控除の適用が受けられなくなった場合に認められる救済措置ですから、転勤命令と転居との間に関連性がなければならないということもいえます。

では、転勤命令と転居との間の関連性はどのように判断するのですか?

この転勤命令と転居との間の関連性については、画一的に判断されるものではなく、個々の事情に応じて判断することになります。

また、転勤命令等に伴って転居する場合でも、転居のための荷物の整理や転勤先の住所の確保などのために期間がかかることもあるので、転勤命令等と転居までの期間についても、やはり画一的に判断されるものではなく、個々の事情に応じて判断することになると考えられます。

質問の場合は?

ご質問の場合は、上記のように考えれば、転居するに至った事情等を総合的に検討して判断することになると思われます。

よって、転勤先での勤務の都合上通勤が困難になり、やむを得ず転居したということが認められれば、将来、住宅に再居住した場合には、他の要件を満たしていれば、住宅ローン控除の再適用が認められると思われます。


住宅に再入居した直後に借入金でリフォームをした場合、住宅ローン控除の再適用は受けられますか?
平成15年3月に転勤命令があって、同年に6月に転居した場合はどうなりますか?
再居住したので住宅ローン控除の再適用を受けたいのですが…
転勤命令等によって転居するときの手続きはどうしたらよいのですか?
転勤命令で転居したけれど同じ年に再居住した場合は?
平成14年10月に転勤命令があって平成15年7月に家族とともに転居した場合は?
再居住した翌年以後はどのようにして住宅ローン控除の再適用を受けたらよいのですか?
転勤命令で転居した際に、税務署に届出書を提出しなかったのですが…
2回以上再転居した場合も住宅ローン控除の再適用は受けられるのですか?
再適用が受けられない賃貸していた場合とは…
頭金を上手く貯める方法について
住宅の取得にかかる頭金以外の諸費用について
変動金利の特徴について
住宅ローンの繰上返済について
収入合算にするか別々のローンにするかについて
住宅ローンの申込の際に必要な書類について
住宅ローンの金利はいつの時点のものかについて
フラット35(買取型)について
申込は外国人でもできるかについて
個人信用調査について
無人契約機(自動契約機)・個人情報保護
毎月一定日・返・得
信用情報機関
本人以外の家族・契約意思確認

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除ガイドU All Rights Reserved