住宅ローン控除の再適用の要件はどのようになっていますか?
住宅ローン控除の再適用は、平成15年4月1日以後に住宅を居住用として使用できなくなった場合に適用することとされています。
しかしながら、同日以後に転勤先から転任の命令等があったことまでは要件になっていません。
よって、住宅を居住用に使用しなくなったことが、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因するものであって、居住用にしなくなった日が平成15年4月1日以後であるならば、住宅ローン控除が受けられることになります。
質問の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、転居が勤務先からの転勤命令に基因するものであって、かつ、他の要件も満たしているのであれば、住宅ローン控除の再適用は認められます。 |