住宅ローン控除の再適用が認められるためにはどのような要件がありますか?
住宅ローン控除の再適用が認められるための要件の一つに、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること、というものがあります。
しかしながら、措置法第41条第7項では次のようにのみ規定しているだけで、住宅ローン控除の再適用の回数については特に定めていません。
「その者の居住の用に供しなくなったことにより同項の規定の適用が受けられなくなった後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合」
よって、再居住が複数回であったとしても、最初に住宅を居住用にした年以後の一定の期間内であれば、住宅ローン控除の再適用は認められることになります。
質問の場合は?
ご質問の場合ですと、他の要件を満たしているのであれば、住宅ローン控除の再適用は認められるものと思われます。 |