住宅ローン控除の再適用が認められるための要件について
住宅ローン控除の再適用が認められるための要件の一つに、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること、というものがあります。
しかしながら、措置法第41条第7項では次のようにのみ規定しているだけで、居住用にしなくなった日から再び居住用にした日までの期間については特に定めていません。
「その者の居住の用に供しなくなったことにより同項の規定の適用が受けられなくなった後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合」
質問の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、転居した日と再居住した日とが同じ年になりますが、一定の他の要件※を満たしているのであれば、住宅ローン控除の再適用は認められることになります。
よって、住宅ローン控除の再適用を受ける場合には、再居住した本年に確定申告をしてください。
※税務署に用意されている「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出しているなどです。 |