住宅ローン控除ガイドU



据置期間がある場合は償還期間はどうなるのですか?

一昨年マイホームを購入し住宅ローン控除を受けています。
本年、契約を変更し住宅ローンの元本返済を2年間据え置いてもらい、その期間は利子のみの支払いとしました。
この場合、引き続き住宅ローン控除は受けられますか?


住宅ローン控除の対象になる住宅ローンの要件は?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローンは、「契約上、償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務」であるということが要件になっています。

「償還期間」や「賦払期間」というのは具体的にはどの期間をいうのですか?

この場合の「償還期間」や「賦払期間」というのは、借入金等※の債務を負っている期間ではなくて、実際に借入金等の返済等をする期間のことを指しています。

※利息は除きます。

「償還期間が10年以上」や「賦払期間が10年以上」というのは?

これについても、最初に返済等をする時からの連続した期間だけをいうのではなくて、実際に借入金等の返済等をする期間が10年以上であれば、上記の要件には該当するものと思われます。

質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、据置期間ができたことによって償還期間が一時的に中断したわけですが、このような場合であっても、契約上、据置期間の前後の償還期間の合計期間が要件に該当しているのであれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。


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