住宅ローン控除ガイドU



1年の据置期間経過後10年の償還期間の場合は控除を受けられますか?

借りた日から返済終了までの期間は10年なのですが、返済は借りた日の1年後から毎月になっています。
この場合の借入金は、住宅ローン控除の対象になりますか?


住宅ローン控除の対象になる住宅ローンの要件は?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローンは、「契約上、償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務である」ということが要件になっています。

「償還期間」や「賦払期間」というのは具体的にはどの期間をいうのですか?

この場合の「償還期間」や「賦払期間」というのは、借入金等※1の債務を負っている期間ではなくて、実際に借入金等の返済等をする期間のことを指しています。

もっと具体的にいうと、契約で定められている最初に返済等をする時から、住宅ローン控除を受ける各年の12月末日※2において契約で定められている返済等が終了する時までの期間のことです。

※1…利息は除きます。
※2…その人が死亡した日の属する年や住宅が災害によって居住することができなくなった日の属する年の場合には、これらの日です。

償還期間の計算単位はどうなっているのですか?

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「償還期間又は賦払期間」欄には、「○○年○○月から○○年○○月までの○○年○○月間」と記載されていることから、この期間の計算は“月”を単位として計算することとになっています。

質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、借りた日から返済終了の日までの期間は10年ということですが、償還期間は9年になりますので、その借入金は住宅ローン控除の対象にはならないということになります。


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