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居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例を受ける場合は?

昨年中に譲渡資産の特定譲渡について居住用財産の譲渡損失が生じました。
本年中に住宅を購入し居住用に使用した場合、本年分の確定申告で譲渡資産に生じた譲渡損失について「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受けられるでしょうか?
また、その買換資産の住宅の購入についての住宅ローン等について住宅ローン控除を受けられるでしょうか?


解説

平成11年1月1日以後に譲渡資産の特定譲渡について居住用財産の譲渡損失が生じた場合には、譲渡資産に生じた譲渡損失には居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例の適用が受けられます。

また、それとともに、その適用に係る買換資産についての住宅ローン等については、住宅ローン控除の適用も受けることができることになっています。

関連トピック
自治体融資とはどのようなものですか?

自治体融資というのは、都道府県などの自治体が住民のために行う融資のことです。条件としてその自治体に住んでいることなどがありますが、利子補給という形での融資が多いようです。

ちなみに、最近は制度自体をなくしてしまう自治体も多いですから注意が必要です。

自治体融資の利用の仕方は?

自治体融資はそれぞれの自治体によって、制度の有無やシステムが異なっていますので、まずは自分が住んでいる自治体の融資がどういった条件で実施されているのかを調査することが必要です。

具体的には、直接自治体の担当部署に聞いてしまうのが正確だと思われますが、広報紙等でも募集開始の告知があったりしますので、こまめにチェックするようにしたいものです。

自治体融資のシステムは、なぜ自治体によって異なっているのですか?

自治体融資のシステムが、それぞれの自治体によって異なっているのは、その自治体の住宅政策が反映されているからです。

例えば、地震対策の施された住宅や優良木造住宅に優先的に融資をする自治体では、建てられる住宅の質の向上を目指していたりします。

とはいえ、自治体の住宅政策というのは、住民のニーズに沿ったものでもありますので、色々と調べてみるとよいと思われます。

自治体融資は自営業者でも利用できますか?

多くの自治体融資の条件は、住民であれば自営業者やサラリーマンなどの区別はありません。

財形融資が自営業者は利用できなかったり、銀行などの民間住宅ローンでは自営業者への審査が厳しいということもありますので有力な選択肢の一つになり得ると思われます。

自治体融資の注意点は?

自治体融資では抵当権の取り扱いに注意が必要です。

というのは、民間融資や公的融資にかかわらず、住宅ローンを組むと抵当権を設定する必要があるのですが、自治体融資の場合には、「融資物件に第1順位の抵当権を設定します。ただし、住宅金融支援機構を債権者とする抵当権は、先順位とすることができます。」と規定している場合が多いからです。

また、民間融資との関係では、その自治体や民間金融機関ごとに異なっているので、事前の調査が必要です。

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