住宅取得資金の贈与部分について
住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等は、住宅取得資金に充てられていなければなりません。
ご質問の場合には、贈与の特例の対象になる住宅取得資金が住宅の取得に充てられていますので、借入金のうち贈与による住宅取得資金分が、住宅取得資金に充てられていないことになります。
よって、その部分については、住宅ローン控除の対象にはなりません。
仮に、贈与ではなく自己資金だった場合はどうなりますか?
自己資金を頭金などに充て、その後頭金等を含めた金額の借入れをしたような場合には、その借入金を自己資金に充当したと考えます。
よって、その借入金は実質的には住宅取得資金に充てられていますので、住宅ローン控除の対象になると思われます。
質問の場合はどうなりますか?
住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等は、住宅の取得に必要な資金に充てられるもので、住宅の取得対価と一定の関連付けのあるものに限定されています。
ご質問の場合には、贈与を受けた500万円が住宅の新築等に充てられたのであれば、住宅の取得対価3,000万円のうち500万円はその贈与部分が充てられたことになります。
よって、銀行からの住宅借入金3,000万円全額を住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等とすることはできず、結局、2,500万円(3,000万円-500万円)が住宅ローン等に該当することになります。 |