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譲渡担保とは?

譲渡担保とは?

譲渡担保というのは、債権保全のために、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保のことをいいます。

譲渡担保は、民法の規定にはありませんが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保です。

不動産の譲渡担保は?

債務者は、債権者に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されます。

また、譲渡担保は、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められています。

▼関連トピック
譲渡担保の債務が完済されると?

債務が完済されると、目的物の所有権は債務者に復帰します。

しかしながら、債務が弁済されない場合は、債権者Aはこれを第三者に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになります。

ただし、債権者Aは、債権額を超える部分の清算をしなければなりません。

債務者の他の債権者が目的物を差し押さえたら?

債務者に、上記以外の債権者Bがいて、その債権者Bが目的物を差し押さえた場合は、債権者Aは、第三者異議の訴ができます。


□譲渡担保とは?
□譲渡担保の禁止とは?
□条例とは?
□所得税とは?
□所要時間の算出地点とは?
□譲渡担保の債務が完済されると?
□消費生活センターとは?
□除斥期間とは?
□所得税の計算は?
□信義誠実の原則とは?
□先行登記
□専任の取引主任者
□組積構造
□大都市の住宅と住宅地の供給
□宅地及び建物
□全国新幹線鉄道整備法
□造作買取請求権
□即決和解
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□名前を勝手に使用し借金
□認印の借用書
□詐欺破産罪

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