譲渡担保というのは、債権保全のために、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保のことをいいます。 譲渡担保は、民法の規定にはありませんが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保です。
債務者は、債権者に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されます。 また、譲渡担保は、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められています。
債務が完済されると、目的物の所有権は債務者に復帰します。 しかしながら、債務が弁済されない場合は、債権者Aはこれを第三者に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになります。 ただし、債権者Aは、債権額を超える部分の清算をしなければなりません。
債務者に、上記以外の債権者Bがいて、その債権者Bが目的物を差し押さえた場合は、債権者Aは、第三者異議の訴ができます。