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消費生活センターとは?

消費生活センターとは?

消費生活センターというのは、都道府県、市町村等の条例等によって設置された行政機関のことです。

ちなみに、消費生活センターは、地方公共団体が条例等により独自に設置するものなので、「消費者センター」「生活科学センター」「生活情報センター」といった名称のものもあります。

消費生活センターの業務内容は?

消費生活センターは、国民生活センター等と連携をとりながら、次のような業務を行っています。

■消費者への情報提供
■消費者からの苦情処理
■消費者向けの講習会等の啓発活動
■消費者生活情報の収集と提供
■商品テスト等の消費者保護施策

▼関連トピック
条例とは?

条例というのは、地方公共団体が制定する法形式のことをいいます。

地方自治法上の条例は?

地方自治法では、次のように定めています。

⇒ 地方公共団体は、地域における事務その他その処理すべき事務について条例を制定することができる、また、義務を課し又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

条例の制定は?

条例の制定は、都道府県および市町村のような普通地方公共団体のほかに、東京都の区といった特別区等の特別地方公共団体でも制定することができます。


□譲渡担保とは?
□譲渡担保の禁止とは?
□条例とは?
□所得税とは?
□所要時間の算出地点とは?
□譲渡担保の債務が完済されると?
□消費生活センターとは?
□除斥期間とは?
□所得税の計算は?
□信義誠実の原則とは?
□専任媒介契約の義務
□区域区分を定める
□損害賠償額の予定等の制限
□ダイナミックDCF
□宅地建物取引業協会と連合会
□占有補助者
□相隣関係
□宅地造成等規制法
□タックス・ヘイブン
□宅建システムのデータベース
□IT書面一括法
□取立て
□公正証書
□強制執行

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