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譲渡担保の債務が完済されると?

譲渡担保の債務が完済されると?

債務が完済されると、目的物の所有権は債務者に復帰します。

しかしながら、債務が弁済されない場合は、債権者Aはこれを第三者に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになります。

ただし、債権者Aは、債権額を超える部分の清算をしなければなりません。

債務者の他の債権者が目的物を差し押さえたら?

債務者に、上記以外の債権者Bがいて、その債権者Bが目的物を差し押さえた場合は、債権者Aは、第三者異議の訴ができます。

関連トピック
譲渡担保の禁止とは?

譲渡担保の禁止というのは、次のような場合には、担保の目的でその宅地や建物を譲り受けてはならないというものです。

⇒ 宅建業者が、自ら売主として宅地や建物の割賦販売を行った場合において、その宅地や建物を買主に引渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える額の金銭の支払いを受けた後

なぜ譲渡担保を禁止しているのですか?

宅建業者がいったん所有権を買主に移転してから、再度、残代金の担保手段として、その不動産の所有権を譲り受けることは、買主にとって宅建業者の倒産や二重売買による危険があるので、譲渡担保を禁止しているのです。


譲渡担保とは?
譲渡担保の禁止とは?
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