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譲渡担保の禁止とは?

譲渡担保の禁止とは?

譲渡担保の禁止というのは、次のような場合には、担保の目的でその宅地や建物を譲り受けてはならないというものです。

⇒ 宅建業者が、自ら売主として宅地や建物の割賦販売を行った場合において、その宅地や建物を買主に引渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える額の金銭の支払いを受けた後

なぜ譲渡担保を禁止しているのですか?

宅建業者がいったん所有権を買主に移転してから、再度、残代金の担保手段として、その不動産の所有権を譲り受けることは、買主にとって宅建業者の倒産や二重売買による危険があるので、譲渡担保を禁止しているのです。

関連トピック
消費生活センターとは?

消費生活センターというのは、都道府県、市町村等の条例等によって設置された行政機関のことです。

ちなみに、消費生活センターは、地方公共団体が条例等により独自に設置するものなので、「消費者センター」「生活科学センター」「生活情報センター」といった名称のものもあります。

消費生活センターの業務内容は?

消費生活センターは、国民生活センター等と連携をとりながら、次のような業務を行っています。

■消費者への情報提供
■消費者からの苦情処理
■消費者向けの講習会等の啓発活動
■消費者生活情報の収集と提供
■商品テスト等の消費者保護施策


譲渡担保とは?
譲渡担保の禁止とは?
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