除斥期間とは?
除斥期間というのは、権利行使の期間が限定され、その期間内に権利行使をしないと権利が消滅することをいいます。
除斥期間と消滅時効の違いは?
除斥期間は、消滅時効と類似の制度ではありますが、次のような点で消滅時効とは異なります。
■期間は固定的で中断がありません。
■相手方の援用がなくても、裁判所は権利消滅の判断ができます。
■起算点は権利発生のときです。
■権利消滅の効果は遡及しません。
民法上の除斥期間は?
民法には、除斥期間を定めた規定はありません。
なので、法文上「時効ニ因リテ」とされているか否かで決するという考え方もありましたが、権利の性質、規定の趣旨、目的等によって解釈上決められています。
また、解釈にはさまざまな説がありますが、一般的には、時効について短期と長期の定めのある場合の長期については、除斥期間と解されています。 |