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都市計画事業とは?

都市計画事業とは?

都市計画事業というのは、次のような事業のことをいいます。

■都市計画法の規定による国土交通大臣または都道府県知事の認可・承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業

■市街地開発事業

都市計画事業はどこが施行するのですか?

都市計画事業は、原則として市町村が施行します。

ただし、それが困難であったり不適当な場合等には、都道府県が施行します。

さらに、国の利害に重大な関係を有する場合には国の機関が、特別の事情がある場合等には民間事業者が施行することができます。

▼関連トピック
都市計画事業の認可・承認後は?

都市計画事業の認可や承認が行われると、都市計画事業については、土地収用権が付与されます。

また、事業地内における事業の施行の障害となるおそれがある、次のような行為が制限されることになります。

■土地の形質の変更
■建築物の建築...など

土地値とは?

土地値(とちね)というのは、土地の価格という意味です。

ただし、この土地値は、一般的には、中古住宅の取引において、建物は存在しているけれど、老朽化している等により建物の価格評価を行わず、土地の価額のみの物件であるという意味で使われます。


□都市計画とは?
□都市計画区域とは?
□都市計画事業の認可・承認後は?
□都市計画制限とは?
□都市計画法の内容は?
□都市計画の種類は?
□都市計画事業とは?
□都市計画税とは?
□都市計画法とは?
□土地転がしとは?
□ノンリコースローン
□売買一方の予約
□販売受託
□標準媒介契約約款
□袋地・準袋地の通行権
□媒介契約・宅建業者
□梁(はり)
□ビークル
□費用償還請求権
□利用を目的とする用益物権
□住宅金融専門会社(住専)
□使用貸借契約
□小規模個人再生
□クレジットカード

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