現行の都市計画法というのは、大正8年の旧都市計画法を廃止し、昭和43年に新法として制定されたものをいいます。 なお、最近では、平成14年に改正が行われ、都市計画の提案制度の創設や、地区計画等の見直し等が行われています。
都市計画法の目的は、次のようなことにあります。 ■都市の健全な発展と秩序ある整備を図ること ■国土の均衡のある発展と公共の福祉の増進に寄与すること
都市計画法は、次のようなことについて定めています。 ■都市計画区域内において定める地域地区等の土地利用に関する計画や都市施設、市街地開発事業に関する計画といった都市計画の内容等 ■都道府県や市町村による都市計画の決定手続き ■開発許可制度等の都市計画制限等 ちなみに、平成14年の都市計画法の改正では、都市計画における次のものの見直し等が行われています。 ■提案制度の創設 ■地区計画等