住宅ローン控除の再適用の要件はどのようになっていますか?
住宅ローン控除の再適用が認められるための要件の一つに、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること、というものがあります。
よって、住宅の所有者以外の人だけが住宅に再居住した場合には、この要件には該当しないことになります。
しかし、住宅の所有者が転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者・扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居をともにしていない場合において、住宅にこれらの親族が入居し、そのやむを得ない事情が解消した後はその人が共にその住宅に居住することになると認められるときは、その住宅の所有者が居住用に使用したものとして取り扱うことになっています。
質問の場合はどうなりますか?
ご質問の場合も、勤務先からの転勤命令というやむを得ない事由によって生じたものであるので、転勤命令によって転居した後、住宅の所有者が再居住していなくても、生計をともにする親族がその住宅に再居住し、転勤命令による転居等の事由が解消した後はその人がともにその住宅に居住することになると認められるときには、住宅の所有者がその住宅に再居住したものとして、住宅ローン控除の再適用が認められています。
よって、他の要件を満たすのであれば、将来家族が再居住した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められます。 |