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「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」とは…

勤務先の子会社への出向命令によって転居することになったのですが、これは住宅ローン控除の再適用の要件である「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」にあたるのでしょうか?


住宅ローン控除の再適用が認められるための要件は?

住宅ローン控除の再適用が認められるためには、次のどちらかに基因するものであるというのが要件の一つになっています。

■給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居
■その他これに準ずるやむを得ない事由

「その他これに準ずるやむを得ない事由」というのはどのような事由ですか?

「その他これに準ずるやむを得ない事由」というのは、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居」が一つの事由として示されていることから、自分の都合ではなく、従わざるを得ないやむを得ない事由に限定されることになります。

質問の場合は?

ご質問の場合は、出向命令による転居ということですので、自分の都合ではなく勤務先からの命令によるものです。

よって、 「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に該当するものと思われます。


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