住宅ローン控除ガイドU



住宅ローンの借換えをした場合、年末残高証明書はどこから交付されるのですか?

住宅ローン等を借換えたり債権譲渡があった場合には、その年以後の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、どこから交付されるのでしょうか?


借換えや債権譲渡があったときの年末残高等証明書の交付先は?

住宅ローン等の借換えや債権譲渡等があった場合に、借換え後の新たな借入金や債権譲渡後の借入金が住宅ローン控除の対象になるときは、借換えや債権譲渡があった年以後の年の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、借換え後の借入金や債権譲渡後の借入金に係る債権者から交付されることになります。

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5年前に住宅を取得して住宅ローン控除を受けていたのですが、その後勤務先から転勤命令があったので家族とともに転居しました。
本年、子供の学校の都合で家族だけが、住宅ローン控除を受けていた住宅に再居住する予定なのですが、この場合住宅ローン控除の再適用はどうなりますか?

住宅ローン控除の再適用の要件はどのようになっていますか?

住宅ローン控除の再適用が認められるための要件の一つに、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること、というものがあります。

よって、住宅の所有者以外の人だけが住宅に再居住した場合には、この要件には該当しないことになります。

しかし、住宅の所有者が転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者・扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居をともにしていない場合において、住宅にこれらの親族が入居し、そのやむを得ない事情が解消した後はその人が共にその住宅に居住することになると認められるときは、その住宅の所有者が居住用に使用したものとして取り扱うことになっています。

質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合も、勤務先からの転勤命令というやむを得ない事由によって生じたものであるので、転勤命令によって転居した後、住宅の所有者が再居住していなくても、生計をともにする親族がその住宅に再居住し、転勤命令による転居等の事由が解消した後はその人がともにその住宅に居住することになると認められるときには、住宅の所有者がその住宅に再居住したものとして、住宅ローン控除の再適用が認められています。

よって、他の要件を満たすのであれば、将来家族が再居住した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められます。

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