住宅ローン等を借換えたり債権譲渡があった場合には、その年以後の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、どこから交付されるのでしょうか?
住宅ローン等の借換えや債権譲渡等があった場合に、借換え後の新たな借入金や債権譲渡後の借入金が住宅ローン控除の対象になるときは、借換えや債権譲渡があった年以後の年の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、借換え後の借入金や債権譲渡後の借入金に係る債権者から交付されることになります。