「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が間に合わない場合は?
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年末調整に間に合うように、年末残高の予定額を基にして作成・交付されることになっています。
しかしながら、何らかの事情によって年末調整に間に合わないといったことも考えられます。そのような場合は、確定申告をすることによって住宅ローン控除を受けることができます。
ちなみに、翌年の1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられた場合には、その証明書を給与支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます。 |