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年末調整までに年末残高証明書が間に合わない場合は?

年末調整で住宅ローン控除を受けようと思っているのですが、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が間に合いそうにありません。
このような場合は、どうしたらよいでしょうか?


「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が間に合わない場合は?

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年末調整に間に合うように、年末残高の予定額を基にして作成・交付されることになっています。

しかしながら、何らかの事情によって年末調整に間に合わないといったことも考えられます。そのような場合は、確定申告をすることによって住宅ローン控除を受けることができます。

ちなみに、翌年の1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられた場合には、その証明書を給与支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます。

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住宅の新築・購入や増改築等をした人が死亡したときの年末残高の金額は、死亡の日現在の住宅ローン等の残高の金額をいいます。

一方、同様に住宅が災害によって居住用として使用できなくなったときには、その居住用に使用できなくなった日現在の住宅ローン等の残高の金額をいいます。

よって、「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書」は、住宅の新築・購入や増改築等をした人が死亡した場合には、その死亡の日現在、住宅が災害によって居住用として使用できなくなった場合には、その居住用に使用できなくなった日現在の住宅ローン等の残高の金額に基づいて発行されることになります。

証明書の交付を受ける時期はどうなりjますか?

住宅の新築・購入や増改築等をした人が死亡した場合には、死亡した人のその年分の準確定申告書を提出する時か、死亡退職に伴う年末調整を受ける時までに交付を受けることになります。

一方、住宅が災害によって居住用として使用できなくなった場合には、その年分の確定申告書を提出する時か、その年分の年末調整を受ける時までに交付を受けることになります。

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