住宅ローン控除を受けるために確定申告書に添付しなければならない書類は?
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」や「家屋等の取得の対価の額又は増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写し」などがあります。
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の取得価額や増改築等にかかった費用が記載されている場合とは?
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は住宅ローン等についての債権者から交付されるものですが、その債権者が次の人の場合には、その「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の新築や購入※の対価の額や増改築等にかかった費用の額を記載することになっています。
■住宅とその敷地を譲渡した人
■住宅の請負工事をした人
■増改築等の工事をした人
※一定の敷地の購入も含みます。
質問の場合は?
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の取得価額や増改築等にかかった費用の額が記載されている場合には、それによりそれらの金額が明確になるので、改めて「家屋等の取得の対価の額又は増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写し」を確定申告書に添付する必要はないこととされています。 |