住宅ローン控除と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
確定申告をして住宅ローン控除を受ける場合には所轄税務署長に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出する必要があります。
また、年末調整で住宅ローン控除を受ける場合には給与支払者に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出する必要があります。
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式について
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式は法令で定められています。国税庁では、実際に証明書として使用するモデル様式を作成して税務署に備え付けています。
しかしながら、金融機関等では、国税庁のモデル様式を参考に調製して発行することにしているので、A4判以下、ハガキのサイズまで様々です。これは証明書の作成事務をコンピュータで一括集中処理する等の必要性からなのですが、原則として様式の内容は同じです。
ちなみに、国税庁では、金融機関等が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式と記載方法等について以下の協会等に対して一定の留意事項を傘下会員銀行等に周知するよう依頼しているそうです。
■全国銀行協会連合会
■社団法人全国地方銀行協会
■社団法人第二地方銀行協会
■社団法人生命保険協会
■国土交通省
■厚生労働省 |