自己の居住用以外に使用している部分がある場合の居住用部分の面積の求め方は?
措置法施行令第26条第5号第1号や第2号によると、居住用部分というのは次の計算式で求めた部分とされています。
T.その住宅のうち居住用に使用している部分は次の算式で計算した面積の相当部分
A+B×A/(A+C)
A…その住宅のうち居住用に専ら使用している部分の面積
B…その住宅のうち居住用と居住用以外との併用部分の床面積
C…居住用以外に使用している部分の面積
これは、従来どおり住宅の総床面積に住宅の居住用割合を乗じた面積と同じです。
U.その土地等のうち居住用に使用している部分は次の算式で計算した面積の相当部分
A+B×C/D
A…その土地等のうち居住用に専ら使用している部分の面積
B…その土地等のうち居住用と居住用以外との併用部分の床面積
C…その住宅の床面積のうちTで計算した面積
D…その住宅の床面積
例外について
居住用部分の床面積、土地等の面積、増改築等にかかった費用が、総費用の90%以上の場合には、その住宅、敷地の全部、増改築等にかかった費用の全額が居住用部分に該当するものとして取り扱うことができます。
また、敷地として使用されている土地等のうち居住用に使用している部分の面積については、課税上の弊害がないのであれば、次のような算式で計算しても差し支えないこととされています。
土地等の面積×住宅の居住用割合 |