「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付申請
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、確定申告をする時か年末調整を受ける時までに、住宅の新築・購入※1対価や増改築等の費用についての住宅ローン等の債権者※2に交付の申請をしなければなりません。
※1…一定の敷地の購入を含みます。
※2…住宅ローンの融資を受けた金融機関等のことです。
債権者が送付してくれる場合について
納税者が年末調整の際に住宅ローン控除を受けられるように、債権者によっては、住宅ローン等の年末残高の予定額に基づいてあらかじめ証明書を作成し、毎年11月下旬〜12月上旬頃までに納税者に送付することにしています。
よって、その証明書が送付された場合はそれを使用してください。
実際の残高が予定額と異なるときはどうしたらよいのでしょうか?
借入金の返済が遅延したことや繰上返済をしたことなどによっては、その年12月31日現在の実際の残高が証明書に記載された予定額と異なることがあります。
そのような場合は、原則として、その年12月31日を経過した段階で、実際の残高に基づいて作成された証明書の再交付を受けてください。
このとき、すでに年末調整を受けている場合には、年末調整の再計算を受ける必要があります。 |