住宅ローン控除ガイドU



「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付について…

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付はいつ、どこから発行されるのですか?


「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付申請

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、確定申告をする時か年末調整を受ける時までに、住宅の新築・購入※1対価や増改築等の費用についての住宅ローン等の債権者※2に交付の申請をしなければなりません。

※1…一定の敷地の購入を含みます。
※2…住宅ローンの融資を受けた金融機関等のことです。

債権者が送付してくれる場合について

納税者が年末調整の際に住宅ローン控除を受けられるように、債権者によっては、住宅ローン等の年末残高の予定額に基づいてあらかじめ証明書を作成し、毎年11月下旬〜12月上旬頃までに納税者に送付することにしています。

よって、その証明書が送付された場合はそれを使用してください。

実際の残高が予定額と異なるときはどうしたらよいのでしょうか?

借入金の返済が遅延したことや繰上返済をしたことなどによっては、その年12月31日現在の実際の残高が証明書に記載された予定額と異なることがあります。

そのような場合は、原則として、その年12月31日を経過した段階で、実際の残高に基づいて作成された証明書の再交付を受けてください。

このとき、すでに年末調整を受けている場合には、年末調整の再計算を受ける必要があります。


「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「予定額」とは?
社内融資の場合の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は?
借入金や債務が連帯債務になっている場合、年末残高等証明書の記載内容は?
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付について…
定期借地権付建売住宅の保証金の支払に充てる部分は住宅ローン控除の対象になりますか?
その年の12月31日現在の実際の残高では年末調整に間に合わないのでは…?
年末残高等証明書に住宅の取得価額や増改築等にかかった費用が記載されている場合…
独立行政法人・能力開発機構等からの転貸貸付資金について…
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式は決まっているのですか?
「居住の用に供する部分の敷地の面積」の計算方法は?
契約・名義・旧姓・通称名
深夜・電話催促・ノイローゼ・利息制限法・上限・利息
重視・属性
連鎖販売取引・規制
住民税の住宅ローン減額措置
返済期間と総返済額
印紙税額
借換えの必要書類
譲渡損失の繰越控除と住宅ローン控除の併用
安心できる年間の返済額
提携ローンは借りやすいか
フラット35の技術基準
固定資産税評価額の決定方法
全期間固定型

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除ガイドU All Rights Reserved