「敷地の用に供される土地等又は敷地の用に供されている土地等」の判定について
取得した土地等が措置法第41条第1項各号の居住用住宅の「敷地の用に供される土地等又は敷地の用に供されている土地等」に該当するのかどうかというのは、社会通念に従って、その土地等がこの規定上のその居住用住宅と一体として利用されている土地等であるかどうかによって判定することとされています。
具体的にはどうなりますか?
具体的には次のように判定します。
■居住用住宅の増改築等に伴って取得した土地
・・・居住用住宅の取得に伴って取得したものではないので、この場合は敷地には該当しません。
■私道・ゴミ置き場
・・・敷地と併せて同じ人から取得等した場合には該当しますが、一定の要件を満たさない場合には敷地には該当しません。
■駐車スペース
・・・居住用住宅と同じ敷地にある場合など一定の要件を満たす場合には敷地に該当することになります。
具体的に「敷地」には含まれないものは?
建築基準法上の「敷地」というのは、居住用住宅や居住用住宅と用途不可分の関係にある建築物のある一団の土地又は土地の上に存在している権利をいうものと解釈されています。
よって、居住用住宅のある一団の土地や土地の上に存在する権利であっても、次のような部分は「敷地」には含まれないこととされています。
■別棟のアパートや事務所の敷地に使用している部分
■アスファルト敷きやフェンス囲みなどをして、専ら貸駐車場に使用している部分 |