住宅ローン控除ガイドU



居住用住宅の敷地とはどのように判定するのですか?

居住用住宅の敷地に使用されている土地等というのは、具体的にはどのように判定するのですか?


「敷地の用に供される土地等又は敷地の用に供されている土地等」の判定について

取得した土地等が措置法第41条第1項各号の居住用住宅の「敷地の用に供される土地等又は敷地の用に供されている土地等」に該当するのかどうかというのは、社会通念に従って、その土地等がこの規定上のその居住用住宅と一体として利用されている土地等であるかどうかによって判定することとされています。

具体的にはどうなりますか?

具体的には次のように判定します。

居住用住宅の増改築等に伴って取得した土地
・・・居住用住宅の取得に伴って取得したものではないので、この場合は敷地には該当しません。

私道・ゴミ置き場
・・・敷地と併せて同じ人から取得等した場合には該当しますが、一定の要件を満たさない場合には敷地には該当しません。

駐車スペース
・・・居住用住宅と同じ敷地にある場合など一定の要件を満たす場合には敷地に該当することになります。

具体的に「敷地」には含まれないものは?

建築基準法上の「敷地」というのは、居住用住宅や居住用住宅と用途不可分の関係にある建築物のある一団の土地又は土地の上に存在している権利をいうものと解釈されています。

よって、居住用住宅のある一団の土地や土地の上に存在する権利であっても、次のような部分は「敷地」には含まれないこととされています。

■別棟のアパートや事務所の敷地に使用している部分
■アスファルト敷きやフェンス囲みなどをして、専ら貸駐車場に使用している部分


植木、芝生、花壇、庭園等は敷地の取得価額に含めてもよいのでしょうか?
門、塀、電気器具、家具セット、車庫等の取得価額は住宅等の取得価額に含まれますか?
建築士に支払った設計料は住宅ローン控除の対象に含めてよいのでしょうか?
金利(利息)や割賦事務手数料は住宅等の取得価額に含まれますか?
共有住宅の場合は取得価額はどのように判定するのですか?
居住用住宅の敷地とはどのように判定するのですか?
マンションを購入したのですが共有部分の購入価額は住宅等の取得価額に含まれますか?
電気設備等や取付工事の費用は住宅等の取得価額に含まれるのでしょうか?
共有住宅の一方の共有者だけが自分の借入金で増改築等をした場合は?
割賦償還金を繰上返済したら住宅ローン控除は受けられなくなるのですか?
親・未成年・保証人・契約
破産法・改正
審査・年収
電話勧誘販売
ステップ返済の活用
繰り上げ返済、住まいの形態に対応
改正後の住宅ローン控除
繰上返済は早い方が得
中古住宅のメリット・デメリット
繰り上げ返済の申込方法
登記時の司法書士、土地家屋調査士の報酬
共有名義のメリット
譲渡所得の所有期間の計算方法
不動産広告の見方

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除ガイドU All Rights Reserved