建築の請負業者以外の業者に支払った設計料の取り扱いは?
建築の請負業者以外の建築士に支払った設計料についての借入金は、住宅ローン控除の対象になる住宅ローンに含めて構いません。
なぜ、設計料は新築工事の請負代金に含まれるのですか?
「建築工事」は建設業法で、建物の「設計」は建築士法で定められているのですが、建設業法上「設計」は「工事」には該当しないと解釈されています。
なので、住宅の建築業者以外の建築士に支払う設計料は「新築の工事の請負代金の額」には含まれないことになるのですが、次の理由により、「新築の工事の請負代金の額」に含まれるものとして取り扱うことになっています。
■事後的に必要になる登記費用などとは違い、設計料は住宅を新築するために直接必要なものであること、また、建物の本体価格を構成するものであること
■建築業法と建築士法は、その業者の資質の向上等を目的とするものなので、業務範囲は明確にする必要があるのですが、住宅を取得する人にとっては、設計から施工までが住宅の建築であり、「工事」と「設計」を厳格に区分する必要がないこと
ちなみに、住宅の取得価額に含まれる設計料は、建築した住宅についてのものだけです。 |