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共有住宅の一方の共有者だけが自分の借入金で増改築等をした場合は?

2人の共有住宅なのですが、一方の共有者だけが自己の借入金で増改築をしました。
このような場合、この増改築の費用はどうなるのでしょうか?


共有住宅の一方の共有者のみが自己の借入金で増改築等を行った場合について

この場合は、増改築を行った後に持分の変更登記をしているかどうかで、増改築等の費用の額が変わってきます。

持分の変更登記を行っていない場合
・・・この場合は、自己の持分を超える費用負担はもう一方の共有者のために行ったものと考えます。よって、増改築の費用は、負担した増改築費用に自己の共有持分を乗じた金額になります。

持分の変更登記を行った場合
・・・この場合は、増改築等の費用の額は、負担した増改築費用に変更登記後の持分を乗じた金額になります。

持分の変更登記を行った場合には、なぜ変更登記後の持分を乗じるのですか?

増改築をした場合、増改築費用を負担した人にその増改築部分の持分を法的に帰属させるために持分の変更登記をすることがあります。

この場合は、共有者は最終的には変更後の持分によって増改築部分も含めた住宅全体を所有することになると考えられます。

一方、変更登記前の持分で増改築等の費用を計算するという考え方もありますが、これは持分の変更登記後に増改築をしたとすると同じ結果になり、結局変更登記後の持分で計算することになりますので、増改築後に変更登記をした場合でも、変更登記後の持分で増改築費用を計算してもよいと考えられます。


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