住宅ローン控除ガイド�U



金利(利息)や割賦事務手数料は住宅等の取得価額に含まれますか?

住宅と敷地を割賦で譲り受けたのですが、譲受代金に利息相当額や割賦事務手数料が含まれています。
このような場合、金利や手数料も住宅等の取得価額に含めてよいのでしょうか?


住宅ローン控除額の計算方法について

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等※に係るその年12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

このとき、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

※住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含みます。)や増改築等のことです。

質問の場合はどうなりますか?

一般的には、割賦で住宅を譲り受けた場合には、譲り受け代金の中に割賦期間中の金利や割賦金の回収のための手数料、貸倒損失の引当てなどの金額が含まれていますが、これらの金額は住宅等の取得価額には含まれませんので、除いて計算することになります。


□植木、芝生、花壇、庭園等は敷地の取得価額に含めてもよいのでしょうか?
□門、塀、電気器具、家具セット、車庫等の取得価額は住宅等の取得価額に含まれますか?
□建築士に支払った設計料は住宅ローン控除の対象に含めてよいのでしょうか?
□金利(利息)や割賦事務手数料は住宅等の取得価額に含まれますか?
□共有住宅の場合は取得価額はどのように判定するのですか?
□居住用住宅の敷地とはどのように判定するのですか?
□マンションを購入したのですが共有部分の購入価額は住宅等の取得価額に含まれますか?
□電気設備等や取付工事の費用は住宅等の取得価額に含まれるのでしょうか?
□共有住宅の一方の共有者だけが自分の借入金で増改築等をした場合は?
□割賦償還金を繰上返済したら住宅ローン控除は受けられなくなるのですか?
□個人情報・開示請求
□法律上列挙・免責不許可事由
□現住所確認
□割賦販売法・取立行為・規制
□有利な金利タイプを選択
□諸費用の支払時期
□税務署からの「お尋ね」
□一部繰上返済(内入れ方式)
□新築一戸建ての物件概要の見方
□都市銀行・地方銀行の融資の特徴
□固定資産税に不服があるとき
□賃貸と持家、資産形成
□残金決済、物件引渡、登記
□借地権でも住宅ローンは組める

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