住宅ローン控除ガイドU



共有住宅の場合は取得価額はどのように判定するのですか?

共有住宅の場合は、借入金の額が住宅と敷地の購入価額を超えるかどうかをどのように判定したらよいのですか?


住宅ローン控除額の計算方法について

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等※に係るその年12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

このとき、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

※住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含みます。)や増改築等のことです。

質問の場合の「取得等の対価の額」はどうなりますか?

共有住宅の場合には、その住宅全体の取得等の対価の額にその人の共有持分割合を乗じて計算した金額が、その人の取得等の対価の額になります。

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数年分の割賦償還金を繰上返済したため、償還期間が短くなりました。
この場合、これまでと同じように住宅ローン控除を受けられるのでしょうか?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等の要件について

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等は、契約で償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や、賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務であることが要件になっています。

繰上返済した場合はどうなるのですか?

契約で10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金を、その年に繰り上げて返済したとしても、「償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっているもの」であれば、その年の12月31日時点の実際の借入金の残高を基にして住宅ローン控除の適用が受けられます。

しかしながら、繰上返済したことにより、「償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっているもの」に該当しなくなったときには、その該当しなくなった年以後は住宅ローン控除は受けられないことになります。

質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、繰上返済したことによって償還期間が短くなったとのことですが、当初の契約で定められていた最初に償還した月から、その短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年以上であるならば、本年以後も住宅ローン控除を受けることができます。

しかしながら、これが10年未満となる場合には、本年以後の住宅ローン控除は受けられないということになります。

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