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他人の権利の売買とは?

他人の権利の売買とは?

他人の権利の売買というのは、売主Aが買主Bに他人Cの所有物を売買したとき等の法律関係のことをいいます。

例えば、Aが後にCからその目的物の所有権を取得できると見込んで売るとか、Aが自己の所有物として売ったところ、BがCから取り戻されたというようなものです。

Aはその権利をCから取得してBに移転する義務を負います。

しかしながら、それができないときには、Bは常に契約を解除することができ、権利がAに属しないことを知らなかった(善意)ときには、損害賠償の請求もできます。

また、Aが自己の権利に属さないことを知らなかったときには、Aからも契約を解除することができます。

ただし、Bが善意であれば損害賠償をしなければなりません。

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住宅ローンにおいては、金融機関が生命保険会社と契約した団体信用生命保険の被保険者団体に借入人を加入させます。

そして、万一本人に死亡などの保険事故が発生した場合には、生命保険会社から支払われる保険金によって、借入人の残債務を回収するという仕組みになっています。

団体信用生命保険の仕組みは?

団体信用生命保険の仕組みは、金融機関を保険契約者・保険金受取人とし、生命保険会社を保険者、借入人を被保険者としたもので、融資残高額を保険金額、融資期間を保険期間とする掛捨て保険になっています。

ちなみに、銀行の住宅ローンでは、団体信用生命保険への加入資格があることが貸付条件となっています。


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