地方住宅供給公社というのは、都道府県や政令で指定する人口50万以上の市において、地方公共団体の出資により設立された法人のことです。 なお、昭和40年に地方住宅供給公社法が制定されたことによって、既存の地方住宅協会は、これに改編されています。
地方住宅供給公社の目的は、勤労者に対する持家供給を促進するために、居住環境の良好な住宅と宅地を供給し、住民の生活の安定と社会福祉の増進を図ることにあります。
他人の権利の売買というのは、売主Aが買主Bに他人Cの所有物を売買したとき等の法律関係のことをいいます。 例えば、Aが後にCからその目的物の所有権を取得できると見込んで売るとか、Aが自己の所有物として売ったところ、BがCから取り戻されたというようなものです。 Aはその権利をCから取得してBに移転する義務を負います。 しかしながら、それができないときには、Bは常に契約を解除することができ、権利がAに属しないことを知らなかった(善意)ときには、損害賠償の請求もできます。 また、Aが自己の権利に属さないことを知らなかったときには、Aからも契約を解除することができます。 ただし、Bが善意であれば損害賠償をしなければなりません。