住宅ローン控除ガイドU



担保物権とは?

担保物権とは?

担保物権というのは、債権の担保を目的とする物権のことをいいます。

民法上の担保物権は、次の4つが定められています。

■留置権
■先取特権
■質権
■抵当権

なお、これ以外にも、仮登記担保や譲渡担保があります。

また、所有権留保も担保の機能を有しています。

担保物権の発生は?

担保物権のうち、留置権と先取特権は、一定の要件が備われば法律上当然に発生します。

しかしながら、その他のものは契約によって発生します(約定担保物権)。

関連トピック
担保物権の中心的効力は?

担保物権の中心的効力は、目的物について、他の一般債権よりも優先弁済的効力が認められ、目的物が他の権利に変じたときには、物上代位の効力を有することにあります。

しかしながら、留置権にはこの効力はなく、いわゆる留置的効力によって債務の弁済を間接に促すことができます。

担保物権の消滅は?

担保物権というのは、債務がなければ存在しません。

また、担保物権は、債権とともに移転し、全部の弁済があるまでは消滅しません。


他人の権利の売買とは?
担保物権とは?
地域地区とは?
地価対策とは?
地代・家賃の増減額請求手続きとは?
団体信用生命保険とは?
担保物権の中心的効力は?
地価公示とは?
地上権とは?
地方住宅供給公社とは?
デッドスペース
登記請求権
建築基準法上の道路
特定行政庁
土地区画整理事業
テラスハウス
投資信託協会の自主規制
道路位置の指定
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
特定優良賃貸住宅制度
アドオン表示
裁判所からの訴状
借用書
クーリング・オフ

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除ガイドU All Rights Reserved