担保物権というのは、債権の担保を目的とする物権のことをいいます。 民法上の担保物権は、次の4つが定められています。 ■留置権 ■先取特権 ■質権 ■抵当権 なお、これ以外にも、仮登記担保や譲渡担保があります。 また、所有権留保も担保の機能を有しています。
担保物権のうち、留置権と先取特権は、一定の要件が備われば法律上当然に発生します。 しかしながら、その他のものは契約によって発生します(約定担保物権)。
担保物権の中心的効力は、目的物について、他の一般債権よりも優先弁済的効力が認められ、目的物が他の権利に変じたときには、物上代位の効力を有することにあります。 しかしながら、留置権にはこの効力はなく、いわゆる留置的効力によって債務の弁済を間接に促すことができます。
担保物権というのは、債務がなければ存在しません。 また、担保物権は、債権とともに移転し、全部の弁済があるまでは消滅しません。