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地代・家賃の増減額請求手続きとは?

地代・家賃の増減額請求手続きとは?

地代・家賃の増減額請求手続きというのは、借地・借家の各契約の当事者が、約定の地代や家賃(賃料)の増額や減額を請求する手続きのことをいいます。

これは、次のような諸般の事情が変化した場合に、賃料の増減額請求を当事者に認めるのが公平であるという趣旨から認められているものです。

■公租公課の増徴などによる貸主の負担の増加
■経済変動による近隣の土地価格の変動...など

地代・家賃の増減額請求手続きの法的性質は?

地代・家賃の増減額請求する権利というのは、形成権ですので、当事者の請求によって、当然に増額または減額されます。

地代・家賃の増減に関して争いがあるときは?

地代・家賃の増減に関して争いがあるときは、裁判所の判断によります。

ただし、平成3年に民事調停法が改正されたため、調停を前置きしなければなりません。


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