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不動産取得税の「取得」に該当しないのは?

不動産取得税の「取得」に該当しないのは?

次のような所有権の形式的な移転については、不動産取得税は非課税となります。

■相続による不動産の取得
■法人の合併による不動産名義の変更...など

不動産取得税の課税標準は?

不動産取得税の課税標準は、市町村の固定資産課税台帳に、固定資産評価額が登録されている場合には、その価額によります。

しかしながら、新築家屋などのように、登録がされていない場合には、都道府県知事が固定資産評価基準に基づいて評価した価額によります。

なお、一定の住宅と住宅用土地の取得については、課税標準の特例と税額の減額の措置が設けられています。

▼関連トピック
不動産所得とは?

不動産所得というのは、不動産※、船舶、航空機等の貸付けによる所得のことをいいます。

ちなみに、不動産の貸付けによる所得については、貸付けを業とする場合でも、事業所得ではなく不動産所得になります。

※不動産上の権利を含みます。

不動産所得の算出方法は?

不動産所得というのは、1年間の総収入金額から、収入を得るための必要な経費を控除して計算した金額をいいます。


□金融機関が行う金融とは?
□狭義の不動産金融とは?
□不動産取得税とは?
□不動産所得とは?
□不動産適正取引推進機構(RETIO)とは?
□広義の不動産金融とは?
□不動産小口化商品とは?
□不動産取得税の「取得」に該当しないのは?
□不動産所得の計算上の総収入金額とは?
□不動産適正取引推進機構の業務内容は?
□法定代理人と任意代理人
□丸太組工法
□マスター・リミテッド・パートナーシップ
□マンション建替え円滑化法
□申込証拠金
□被保佐人の取消権・追認権・代理権
□保証人の保証債務
□マンション管理適正化推進センター
□民間都市再生事業計画の認定基準
□免許基準
□照会情報・償還予定表
□信託
□消費者の権利
□信用照会

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